事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容許可申請

建設業許可更新申請│許可の有効期間の調整

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  • 機械器具設置工事業

【お困り事と、その解決】

従来からの許可が今回有効期限を迎えるが、
途中で業種追加した許可の、有効期間がまだだいぶ残っている。
更新したらもったいなくないの?

【ポイント】

たまに頂く質問ですが、
これは次の点で、有効期限が近い許可と一緒に更新しておく方がいいです。

1.許可の有効期間を一本にしてしまうことで、更新申請時期の管理の手間が省ける

昔はこれを、許可年月日の「一本化」と呼んでいました。
有効期間が複数あって、更新申請を忘れてしまうと、
更新を忘れた業種は
再び業種追加申請が必要になってしまします。
これを避けるためにも、許可の有効期間は統一しておくほうがいいです。

 

2.有効期限が近い許可と一緒に更新しておく方が、費用面でも得

 もし有効期間が残っている業種の許可を、更新せずに置いておくと、
 少なくとも今回の更新申請から必ず5年以内にもう一度更新申請を
 行う必要が出てきます。(図1)


 一本化グラフ一本化しない.png

図1.有効期間が残っている業種の許可を、更新しない場合。

 許可の有効期間を一本にしてしまえば、次の更新申請は必ず5年後です。(図2)
 また、更新申請は、業種がいくつ増えても役所の許可手数料は変わりません。

一本化グラフ一本化した.png

図2.許可の有効期間を一本にした場合。

許可の有効期間が複数ある場合の建設業許可更新申請について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

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