2014/05/18
国土交通大臣許可申請の提出部数
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 変更届
- タイル・れんが・ブロック工事業
【お困り事と、その解決】
国土交通大臣許可申請の提出部数。
大臣許可と言っても、国土交通省の窓口に直接持っていくのではない様子。
営業所はいくつかの都道府県にあるとすると、
どこへ、何部提出するのでしょうか?
【ポイント】
●まず1部を、主たる事務所を管轄する都道府県に提出します。
ここが大阪府内なら大阪府庁です。
●審査をするのは国土交通省の各地方整備局なので、
ここへ1部
●支店や営業所のある各都道府県にも必要です。
ということで(支店や営業所のある都道府県の数)部
●あとは御社(自社)の控が1部
合計すると、
1+1+(支店や営業所のある都道府県の数)+1部 です。
これらの部数を、すべて主たる事務所を管轄する都道府県の窓口に提出します。すると、
●主たる事務所を管轄する都道府県提出用
●国土交通省の各地方整備局提出用
は回収されて、
●支店や営業所のある各都道府県提出用
●御社(自社)の控用
が返却されます。
●支店や営業所のある各都道府県提出用は、
自社で各都道府県に持参または郵送してください。
最近は、
●支店や営業所のある各都道府県庁のうち、
申請書の提出を必要としない府県があります。
平成26年5月現在、神奈川県と大阪府は必要ないようです。
(大阪府ホームページより)
大阪府/大阪府外に本店を置く大臣許可業者の申請・届出書類の提出について
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