2014/05/11
主任技術者、監理技術者の配置
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 主任技術者の配置
- 決算変更届
- タイル・れんが・ブロック工事業
【お困り事と、その解決】
決算変更届の工事経歴書にも記載を求められる、
主任技術者、監理技術者の配置。
実際のところ、どんなルールなのか気になりませんか?
今回は主任技術者の配置について。
【ポイント】
主任技術者は、
●建設業の許可を受けた者が建設工事を施工する場合には
●請負金額の大小に関係なく
●元請負人、下請負人に関係なく
配置しなければなりません。
(建設業法第26条第1項)
主任技術者の要件は、次のいずれかです。
●一級、二級国家資格者
●指定学科卒業+実務経験者
●実務経験者(10年以上)
※よくある話題※
「請負金額がいくらを超えると、その現場に専任ですか?」
2,500万円です。
但しその工事が建築一式工事に該当する場合は5,000万円です。
また、「公共性のある工作物に関する工事」とありますので、
例えば個人の戸建住宅の工事には専任を求められません。
(建設業法第26条第3項)
経審の技術職員名簿について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所 06-6941-4769