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営業所専任技術者の変更届│営業所間の異動

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【お困り事と、その解決】

営業所専任技術者を変更するケースです。
今回は、
「もともとある営業所の専任技術者であったが、
異動先でも営業所専任技術者となる」場合です。

【ポイント】

専任技術者として「異動」する場合、
様式第八号「専任技術者証明書」を使用し、
●『区分(項番61)』を、
「5.専任技術者が置かれる営業所のみの変更」と記入します。

「置かれる営業所のみの変更」なので、
例えば異動前の営業所の業種が「土木」「とび」「舗装」だったとして、
移動先の営業所では「土木」「とび」である場合は、
担当業種も変更になるので
「2:担当業種又は有資格区分の変更」と記入します。

常勤性の確認資料は、
健康保険被保険者証は求められませんが、
勤務する営業所が変わり、様式第八号「専任技術者証明書」に
住所の記入欄もありますので、
住民票は用意しておく方が良いでしょう。

営業所専任技術者の変更について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所 06-6941-4769

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