事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容経営規模等評価申請(経審)

経営規模等評価申請(経審)│技術職員名簿:実務経験者

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 経営規模等評価申請(経審)
  • 機械器具設置工事業

【お困り事と、その解決】

実務経験10年以上の要件で技術職員を掲載する場合、
経験のチェックはどうするのか気になりませんか?

今回は、大阪府知事許可の経営規模等評価申請(経審)で、
技術職員名簿に10年以上の実務経験者を掲載した場合の事例です。

【ポイント】

大阪府知事許可の場合、

「技術職員実務経験申立書」を添付します。

様式ダウンロード│大阪府ホームページ

許可申請に使用する様式第九号「実務経験証明書」とは異なり、

●勤務先、自営業など、経験した機関ごとに記入
●その時期の代表的な工事を1件記入
●「申立」を行うのは申請者

です。

経審の技術職員名簿について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所 06-6941-4769

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