2014/05/05
経営規模等評価申請(経審)│技術職員名簿:実務経験者
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 経営規模等評価申請(経審)
- 機械器具設置工事業
【お困り事と、その解決】
実務経験10年以上の要件で技術職員を掲載する場合、
経験のチェックはどうするのか気になりませんか?
今回は、大阪府知事許可の経営規模等評価申請(経審)で、
技術職員名簿に10年以上の実務経験者を掲載した場合の事例です。
【ポイント】
大阪府知事許可の場合、
「技術職員実務経験申立書」を添付します。
許可申請に使用する様式第九号「実務経験証明書」とは異なり、
●勤務先、自営業など、経験した機関ごとに記入
●その時期の代表的な工事を1件記入
●「申立」を行うのは申請者
です。
経審の技術職員名簿について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所 06-6941-4769