2014/05/30
取締役の就任-もともと令第3条使用人であった場合┃変更届
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 変更届
- 鋼構造物工事業
【お困り事と、その解決】
株主総会で取締役に就任なさった方がありました。
その方はすでに従たる営業所で、建設業法施行令第3条に規定する使用人であったため、略歴書は提出されています。
他にも省略出来る手続きはないのでしょうか?
【ポイント】
すでに略歴書の内容は提出されているので、それをもとに、略歴書は「様式第12号 許可申請書』法人の役員の略歴書」に書いて改めて提出します。
この場合、「職名」欄に「取締役○○支店長」と入れると令3使用人を兼ねていることが分かり易いです。
またこのケースでは、欠格要件のうち、禁治産者、準禁治産者、成年被後見人等、破産者ではない旨の証明書も再提出は不要です。
取締役の就任届について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
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