2014/05/30
建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更届│異動の場合
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- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 変更届
- とび・土工工事業
【お困り事と、その解決】
ある営業所の所長(建設業法施行令第3条に規定する使用人、令3使用人)が、別の建設業上の営業所に
所長(建設業法施行令第3条に規定する使用人)として異動しました。必要資料は?
【ポイント】
通常、建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更届には、
『法定様式と添付書類』
●様式第22号の2 変更届出書
●様式第6号 誓約書
●様式第11号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
●様式第13号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書
●身分証明書(禁治産者、準禁治産者でない、破産者でない)
●登記されていないことの証明書(成年被後見人、被保佐人でない)
『確認資料』
●住民票
●健康保険被保険者証(写)
●建設業法施行令第3条に規定する使用人の権限を示す書類⇒委任状、辞令など
が必要ですが、営業所間の異動(異動した先でも令第3条に規定する使用人になる)の場合、
●身分証明書(禁治産者、準禁治産者でない、破産者でない)
●登記されていないことの証明書(成年被後見人、被保佐人でない)
●健康保険被保険者証(写)
は提出の必要はありません。
建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更届について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769