事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容変更届

建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更届│異動の場合

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 変更届
  • とび・土工工事業

【お困り事と、その解決】

ある営業所の所長(建設業法施行令第3条に規定する使用人、令3使用人)が、別の建設業上の営業所に
所長(建設業法施行令第3条に規定する使用人)として異動しました。必要資料は?

【ポイント】

通常、建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更届には、

『法定様式と添付書類』
●様式第22号の2 変更届出書
●様式第6号 誓約書
●様式第11号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
●様式第13号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書
●身分証明書(禁治産者、準禁治産者でない、破産者でない)
●登記されていないことの証明書(成年被後見人、被保佐人でない)

『確認資料』
●住民票
●健康保険被保険者証(写)
●建設業法施行令第3条に規定する使用人の権限を示す書類⇒委任状、辞令など

が必要ですが、営業所間の異動(異動した先でも令第3条に規定する使用人になる)の場合、

●身分証明書(禁治産者、準禁治産者でない、破産者でない)
●登記されていないことの証明書(成年被後見人、被保佐人でない)
●健康保険被保険者証(写)

は提出の必要はありません。

建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更届について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。

行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

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