2014/04/17
取締役変更届│資料電子受付で行う手順
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 変更届
- 電気工事業
【お困り事と、その解決】
4月1日付で取締役の変更があったお客様、法務局の登記が出来はじめています。
その変更届を、当事務所の資料電子受付サービスで提出する事例です。
【ポイント】
新任取締役の方に、
「何度も資料を請求してこないで、 1回で済ませてくれないか」
と言われたことはありませんか?
または、出張がちで書類にご本人の印鑑を頂くのに時間がかかったりしませんか?
そこで新任取締役の方に、 1回でまとめて印鑑を頂けるように進めます。
(1)事前の準備
株主総会の招集通知などの資料を頂いて、
●新任取締役の略歴書を 当事務所で作成します。
また、
●身分証明書
●登記されていないことの証明書
の取得を、当事務所にお任せいただく場合は、 当事務所で委任状を作成します。
作成したこれらの資料を、例えば株主総会までに お客様にeメール送信いたします。
株主総会に新任取締役が来られた時などに、 まとめてご本人の認め印をもらって頂きます
(2)変更届の作成
4月1日付で登記なさる方は多いようで、登記簿謄本ができるまで 10日程度かかっていたようです。
登記が完了したとお客様からご連絡頂きましたら、 PDF送信頂くか、
または当事務所は大阪法務局のそばですので、 当事務所で謄本を請求します。
登記に従い、
●会社の代表印を頂く届出書を作成し、 お客様に送信いたします。
これまで準備して頂いた、次の四点の資料を、
●新任取締役の略歴書
●身分証明書 または その委任状
●登記されていないことの証明書 または その委任状
●会社の代表印を頂く届出書
当事務所に郵送して頂きます。
到着次第、資料を取りまとめて届出させて頂きます。
取締役変更届でちょっとしたお困り事がございましたら、
日本建推までお気軽にご相談ください。
電話 06-6941-4769