2014/04/04
個人事業主の決算変更届│納税証明書の取扱(大阪府知事許可)
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 決算変更届
- 建築工事業
【お困り事と、その解決】
個人事業主の所得税確定申告を済まされた方が、 建設業許可についても決算変更届を提出する事例です。
個人事業主の方は、12月31日が事業年度終了なので、 事業年度終了後4カ月以内が提出期限の 決算変更届の提出は、3月から4月に集中します。
【ポイント】
今回は、とくに「事業税納税証明書」の取り扱いについて。
大阪府の場合、次のように取り決められています。
◎個人の決算変更届については、 毎年4月30日までに届け出る必要がありますが、
個人事業税の納税証明書は8月中旬までは 大阪府税事務所では交付されないことから、
これに代えて、
- 所得税の確定申告書のうち 税務署の受付印のある 第一表の写しを添付 してください。
- 電子申告の場合は、 受付印が申告書面に無いので 税務署の受信通知も添付ください。
- 第一表に税務署の受付印がなく 第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要です。
決算変更届でちょっとしたお困り事がございましたら、日本建推までお気軽にご相談ください。