2014/04/01
国土交通大臣許可へ許可換え新規申請を行う事例
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 今後の受注に対応
- 許可申請
- とび・土工工事業
【お困り事と、その解決】
「東京で営業の引合いが増えてきたので、東京に営業所を出したい」
という場合、
大阪府知事許可から国土交通大臣許可への許可換え申請を行った事例です。
【ポイント】
営業所を設置するための要件は次の3つです。
(1)営業所長を配置
(2)営業所専任技術者を選任
(3)営業所実体をととのえる
(1)は、社内で建設業の営業に関する権限を委譲できる方を選任します。
建設業の営業行為......「見積、入札、契約締結」
権限を示す資料としての辞令、委任状などが必要です。
技術資格免状は不要です。
(2)は、許可業種に応じて技術資格免状が必要です。
(3)は、
・営業所が賃貸物件の場合は賃貸契約書、
・営業所が自社物件の場合は建物の不動産登記簿謄本をご用意ください。
また、什器備品(机、電話、FAXなど)を整えておいてください。
営業所の写真の提出が必要です。
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国土交通大臣許可への許可換え新規申請(2)|事例紹介|行政書士 日本建推事務所
国土交通大臣許可┃主たる営業所、従たる営業所で許可業種は異なっていいですか?|事例紹介|行政書士 日本建推事務所
許可換えの場合に、これまでの許可の効力は?|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所
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