2014/04/01
建設業許可更新申請の事例
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 許可申請
- 内装仕上工事業
許可の有効期限を控え、更新申請を行った事例です。
建設業許可更新申請は、大阪府知事許可の場合、
許可満了日の3か月前から30日前までに申請します。
【ポイント】
今回のポイントは次の2点です。
(1)過去に提出した、他社で証明してもらった経営業務管理責任者証明書
を再度添付する必要があるが、証明者の印を再度もらい難い。
(2)事務所写真で、事務所に掲示している「建設業の許可票」に代表者変更が反映されているか。
(1)は、もう一度証明印をもらいたいが、証明者と最近交流がない、などの場合です。
今回は、
「前回申請に添付した証明書のコピー」
「証明内容は前回と同じで、証明者欄は空欄、申請者欄を押印した証明書」
の2枚を添付してその代わりとします。
(2)は、同族会社などで代表者名を変更することがめったにない場合、つい忘れていることがあります。
更新申請でちょっとしたお困り事がございましたら、日本建推までお気軽にご相談ください。
行政書士日本建推事務所 06-6941-4769