2014/04/22
経営規模等評価申請(経審)│12月決算
- お困り事
- 手続き内容
- 業種
- 建設業法運用
- 経営規模等評価申請(経審)
- 管工事業
【お困り事と、その解決】
12月決算のお客様、経営規模等評価申請(経審)を 行った事例です。
申請を4月中に行うので、
決算変更届も12月31日から4カ月以内の提出期限内、
経審も、今申請すると25日間前後で発行されるので、
前回の経審の有効期限が7月31日に切れますが、
それまでに新しい経審が発行されます。
【ポイント】
大阪府知事許可業者の場合、
工事経歴書には、記載順に上から5件の工事についての
●工事請負契約書、注文書、注文請書(いずれも写)
など、 経歴を裏付ける資料を添付します。
技術職員名簿には、
1級、2級ほか実務経験者を掲載し、
●健康保険被保険者証(写)
●健康保険被保険者標準報酬決定通知
●源泉徴収簿
など、 会社への在籍を裏付ける資料を添付します。
経営規模等評価申請(経審)について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所 06-6941-4769