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建設業法7条「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準」のうち、常勤役員等

解説はこれから加えていきますのでしばらくお待ちください。

条文または、定義された用語その意味出所備考
一 次のいずれかに該当するものであること。 (適正な経営体制) 省令第7条第1項第1号
イ......常勤役員等のうち一人が次の((1)~(3)の)いずれかに該当する者であること。 ●一個人によって要件を充足できるもの 省令第7条第1項第1号イ
「常勤役員等」 【地位】法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合にはその者又はその支配人 ガイドライン7条関係1.(1)①
(法人である場合にはその役員の)「役員」 ①業務を執行する社員、②取締役、③執行役又は④これらに準ずる者をいう ガイドライン7条関係1.(1)①
①業務を執行する社員 持分会社の業務を執行する社員 ガイドライン7条関係1.(1)①
②取締役 株式会社の取締役 ガイドライン7条関係1.(1)①
③執行役 指名委員会等設置会社の執行役 ガイドライン7条関係1.(1)①
④これらに準ずる者 法人格のある各種組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含まないが、
◆業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等については、含まれるものとする。
ガイドライン7条関係1.(1)① 当該執行役員等が、「これらに準ずる者」に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号等に加え、次に掲げる書類により確認するものとする。
・ 執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類
→組織図その他これに準ずる書類
・ 業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類
→業務分掌規程その他これに準ずる書類
・ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類
→定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類
役員のうち常勤であるもの 原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当する。なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しない。
なお、「役員」には、「これらに準ずる者」に該当する場合を除き、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれない。
ガイドライン7条関係1.(1)②