2020/10/01
解説はこれから加えていきますのでしばらくお待ちください。
条文または、定義された用語 | その意味 | 出所 | 備考 |
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イ......常勤役員等のうち一人が次の((1)~(3)の)いずれかに該当する者であること。 | ●一個人によって要件を充足できるもの | 省令第7条第1項第1号イ | (※この行、1ページ目を再掲) |
(1)建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの | (経営業務の管理責任者としての地位) | 省令第7条第1項第1号イ(1) | |
経営業務の管理責任者としての経験 | 【地位】業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、 【経験】経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験(を有する者)をいう。 |
ガイドライン7条関係1.(1)⑤ | ※支店長、営業所長とは、令3条使用人 |
(2)建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者 | (準ずる地位)のうち、取締役会が選任した執行役員 | 省令第7条第1項第1号イ(2) | |
「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験」 |
【地位】取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、 【経験】取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮および命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいう。 |
ガイドライン7条関係1.(1)⑥ | 本号イに該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号および別紙6-1による認定調書に加え、次に掲げる書類において、被認定者が本号イに掲げる条件に該当すること が明らかになっていることを確認するものとする。 ・ 執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類 →組織図その他これに準ずる書類 ・ 業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類 →業務分掌規程その他これに準ずる書類 ・ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類 →定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類 ・ 執行役員等としての経営管理経験の期間を確認するための書類 →取締役会の議事録、人事発令書その他これに準ずる書類 |
(3)建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 | (準ずる地位)で補佐した経験 | 省令第7条第1項第1号イ(3) | |
経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験(以下「補佐経験」という。) | 【地位】経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、 【経験】建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者と の契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいう。 6年以上の補佐経験を有する者については、法人、個人又はその両方における経験 であるかを問わないものとする。 |
ガイドライン7条関係1.(1)⑦ | 補佐経験を有する者に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号及び別紙6-1による認定調書に加え、次に掲げる書類において、被認定者が本号ロに掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとする。 ・ 被認定者による経験が業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための書類 →組織図その他これに準ずる書類 ・ 被認定者における経験が補佐経験に該当することを確認するための書類 →業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類 ・ 補佐経験の期間を確認するための書類 →人事発令書その他これらに準ずる書類 |