2017/03/22
前回の続きです。
リース物件の建設は売買?工事請負?|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所
では工事経歴書にはどう記載するのか?ということで、こちらもよくご質問を頂くのは、
「『施主さん(以下、ユーザー) ⇒ リース会社 ⇒ 当社(建設業者)』の関係ですから、当社は下請ですよね?工事経歴に『注文者はリース会社で、当社は下請』と書いていいんでしょうか?こんな大きな額を受注して、リース会社さんは建設業許可をお持ちなんでしょうか?」
というもの。経審を受ける場合は契約書も提出しますし、注文者の許可の有無まで問われることもあるようですね。
この場合、リース物件の所有権がユーザーに移転しないのならば(リース完済後に移るのは考慮しません)、リース会社は物件の所有者であり、元請負人ではありません。
上の例で言うユーザーとリース会社の契約関係はリース契約であり、建設工事の請負契約ではありません。
『リース会社 ⇒ 当社(建設業者)』の関係が建設工事の請負契約となり、元請負人は上の例で言う『当社(建設業者)』、つまりリース会社から直接注文を請けた建設業者となります。
少し強引に例えれば、リース会社は収益物件のオーナーで、例えば収益賃貸マンションのオーナーから建設工事を請負っても、そのオーナーを元請さんとは言いませんよね。ここで、リースの場合は、上の例で言う『ユーザー』が仕様などを決めた物件を、「ユーザーが指定した業者」からリース会社が供給を受けてリースを行うという点で賃貸とは異なります。