情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

小中恵介行政書士手記 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

リース物件の建設は売買?工事請負?

先日、弊事務所にこんなご相談が。

 「工場設備を、最初は施主さんと工事請負契約するつもりでいたんですが、支払条件を詰める中でリース会社が入って売買契約になりました。これは工事ですか?工事経歴に記載しますか?」とのこと。

 売買契約なら建設業法の適用はないのかというと、納入条件が「据付渡し」となっているなら、設備が運び込まれて据え付けて試運転も行って、稼働するようになって初めて契約の履行となる契約なら請負契約、またその設備の据付が建設工事(=建設業法第2条第1項より、別表第一の上欄に掲げるもの)に当たるなら「建設工事の請負契約」とみなします。そうなれば契約書のタイトル・表題はどうあれ建設業法の規定が適用されます。

※建設業法第二十四条  委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。

請負契約とみなす場合|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所

「では工事経歴にはどう記載するのか?」は、次回にお話しします。

他にも「売買契約なら注文請書の印紙は?」「いわゆる製造物供給契約なのか?検品の義務や注文者からの解除は可能か?」というご質問もありますが、今回は建設業法を適用するかしないかのお話ですのでここでは取り上げません。