情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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平成28年6月1日、改正建設業法施行後の、経審における解体工事の施工高の取り扱い

平成28年6月1日より施行の建設業法改正による、解体工事の経審上の取り扱いについて明らかになってきました。 

一番大きなところは、

新法施行後の「とび・土工工事」と「解体工事」の施工高を合算させる「経過措置」欄を設けて、新法施行以前からとび・土工工事業の許可で解体工事を施工している業者に配慮している。

 ということです。

 平成28年6月1日からの新法施行後も、それより前からとび・土工工事業の許可(以下、(旧)とび・土工工事業)を受けている業者は、引き続き平成31年6月まで、解体工事業の許可を受けなくても解体工事を施工できる経過措置が設けられておりますが、

 経審上の完成工事高は、

・新法施行後のとび・土工工事
・解体工事

に分けて申請し、

しかも解体工事業の許可がないと解体工事についての経審が受けられないため、このままでは経過措置があっても解体工事の許可がないと解体工事の経審の評点に反映されません。

解体工事業の許可がない場合、
・6月1日の改正法施行後に、経過措置下【(旧)とび・土工工事業の許可】で施工した解体工事
・改正法施行前に施工した解体工事
施工高はその他工事」に算入します)

 

そこで、「とび・土工工事」または「解体工事」のどちらかで経審を受ける業者さんは、

・申請書に別途、「経過措置」欄を設けて、新法施行後の「とび・土工工事」と、
 「解体工事」の施工高を合算して記入

することになりました。

これなら「(旧)とび・土工工事」の許可しか持たない業者さんでも、「その他工事」に含めた解体工事の施工高を、「経過措置」欄に合算することで、解体工事の施工高を評点に反映することができます。

 

この経過措置が有効に機能するためにも、おそらく入札参加資格上も、しばらくはこの「経過措置」欄の評点を活用すると思われます。