情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

業界情報、法令改正情報・解説 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

監理技術者の配置および特定建設業の許可が必要となる請負代金の額が改正されます。

平成28年6月1日施行で、技術者配置と、施工体制台帳の作成にかかる請負代金の額が
改正されます。


(1)特定建設業の許可、および監理技術者の配置が必要となる
下請契約の請負代金の額の下限
併せて、民間工事において施工体制台帳の作成が必要となる
下請契約の請負代金の額の下限

建築一式工事は、
4,500万円 →→ 6,000万円(税込)

建築一式工事以外は
3,000万円 →→ 4,000万円(税込)


(2)工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を
専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額

建築一式工事は、
5,000万円 →→ 7,000万円(税込)

建築一式工事以外は
2,500万円 →→ 3,500万円(税込)

にそれぞれ改正されます。

社会経済情勢の変化によって、請負金額が従来より上昇していることと、
また昨今の工事件数の増加に対する技術者不足に対応するため、
当該改正によって、より効率的に技術者を配置できるようになることが
期待されます。