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建設業を営む者及び建設業者団体に対する指導、助言及び勧告

(建設業を営む者及び建設業者団体に対する指導、助言及び勧告)

第四十一条  国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業を営む者又は第二十七条の三十七の届出のあつた建設業者団体に対して、建設工事の適正な施工を確保し、又は建設業の健全な発達を図るために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

2  特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事の全部又は一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工のために使用している労働者に対する賃金の支払を遅滞した場合において、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該特定建設業者に対して、支払を遅滞した賃金のうち当該建設工事における労働の対価として適正と認められる賃金相当額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。

3  特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事の全部又は一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工に関し他人に損害を加えた場合において、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該特定建設業者に対して、当該他人が受けた損害につき、適正と認められる金額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。

【コメント】

第1項は、それぞれ国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業を営む者と、建設業者団体に対して、必要に応じて指導(行政指導)、助言及び勧告ができるというものです。

第2項は、特定建設業者がいわゆる自社が元請で受注した工事で、その工事を施工している協力会社(下請)が、労働者への賃金の支払いを延滞した場合は、その特定建設業者に許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、その特定建設業者に対して、支払を延滞した賃金相当額を立替払するなど適切な措置を行うよう勧告することができるというものです。

第3項は、特定建設業者がいわゆる自社が元請で受注した工事で、その工事を施工している協力会社(下請)が、施工に関して他人に損害を加えた場合に、その特定建設業者に許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、その特定建設業者に対して、加えた損害に相当する額を立替払するなど適切な措置を行うよう勧告することができるというものです。

なお、第2項、第3項の勧告は、その勧告に従わない場合において、必要があると認めるときは、指示処分を行うことができるとの規定があります。(次のリンク)
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