2016/02/23
(表示の制限)第四十条の二 建設業を営む者は、当該建設業について、第三条第一項の許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。
【コメント】例えば「大阪府知事〇〇工事業者」など、あたかも公的な許認可を受けていると消費者が誤認するような紛らわしい表示をしてはいけません。この規定に違反した者は、建設業法第五十五条の規定により十万円以下の過料に処されます。