2016/02/23
(標識の掲示)
第四十条 建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
【コメント】
(1)建設業者(=許可を受けて建設業を営む者)は、
・その店舗......主たる営業所・従たる営業所など、建設業許可申請に含まれている営業所
・建設工事の現場
ごとに、建設業の許可票を掲示しなければなりません。
例えば現在、建設業の許可の更新申請の際に、営業所の写真を求められる府県庁(知事許可)及び各地方整備局(大臣許可)については、営業所に建設業の許可票を掲示しているカットを求められるので、必ず準備しておきましょう。
サイズと記載内容には規定がありますが、材質には規定がないので、A3用紙にプリントして、額縁に入れて壁掛けしておいても良いでしょう。もちろん、専門の看板作成業者に依頼するとなお良いです。
「建設業法施行規則 様式第28号 建設業の許可を受けた建設業者が標識を店舗に掲げる場合」のサンプルを次に。
営業所掲示用の許可票サンプル「kyokahyou_sample.pdf」
(2)この規定に違反し標識を掲げないで営業した者は、建設業法第五十五条の規定により、十万円以下の過料に処されます。