情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

小中恵介行政書士手記 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

入札参加資格審査申請で提出を求められる経審結果通知の、審査基準日

とある自治体の入札参加資格審査の要綱で、

「次の項目の一に該当する者は、入札参加資格を取得できません。」
●申請する工種の経営事項審査(平成25年10月から平成26年9月の審査基準日に係るもの)の総合評定値の通知を受けていない者

とあり、当該入札参加資格審査申請の受付が、

●大臣許可業者の場合、受付は、経営事項審査の結果通知を受領した後となります。なお、最終の提出期限は平成27年1月30日とします。(その翌日以降の提出は受け付けませんので注意してください。)

とありました。

例えば9月30日決算の大臣許可業者での場合、株主総会・確定申告が11月末の場合は、決算届と経営状況分析を12月初旬、経審を中旬に申請すれば、正月休みはありますが1か月強で結果通知は発行されると思いますが、もし12月末総会・申告の方は非常にタイトな経審の申請日程になります。

平成25年9月30日が審査基準日である経審の結果通知は、その1年7か月後の平成27年4月30日まで有効ですが、上記のような受付期間の自治体となると法的に有効でもその結果通知書は使えません。自治体の要綱に合わせた経審の申請時期の判断が必要です。