2015/01/04
(2)元請負人は、指値発注により下請契約を締結することがないよう留意することが必要 下請契約の締結に当たり、元請負人が契約額を提示する場合には、自らが提示した額の積算根拠を明らかにして下請負人と十分に協議を行うなど、指値発注により下請契約を締結することがないよう留意すべきである。