2014/12/01
(7)一定規模以上の解体工事等の場合は、契約書面にさらに以下の事項の記載が必要
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第13条では、一定規模※以上の解体工事等に係る下請契約を行う場合に、以下の①から④までの4事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないこととなっており、そのような工事に係る契約書面は上記(2)の①から⑭までの14事項に加え、以下の4事項の記載が必要となる。
① 分別解体等の方法
② 解体工事に要する費用
③ 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
④ 再資源化等に要する費用
※「一定規模」とは、次のそれぞれの規模をいう
ア 建築物に係る解体工事...当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が80 平方メートル
イ 建築物に係る新築又は増築の工事...当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が500 平方メートル
ウ 建築物に係る新築工事等(上記イを除く)...その請負代金の額が1億円
エ 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等...その請負代金の額が500 万円
注解体工事又は新築工事等を二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなして、前項に規定する基準を適用する。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。