情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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これまで紹介してきました建設業法施行規則の改正をまとめました。

ここで、これまで紹介してきました、平成27年4月1日施行の、建設業法施行規則の改正内容をまとめます。

『許可申請書等の様式の見直し』
 改正法における役員の範囲の拡大及び閲覧制度の見直し(個人情報を閲覧の対象から除外)に伴い、並びに許可申請書等の簡素化を図るため、以下のとおり見直しを実施。

①改正法における役員の範囲の拡大に伴い、許可申請書の記載事項等の対象となる「役員」を「役員等」とする。
→取締役と同等の支配力を有する者として、相談役、顧問及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主等を追加【第4条、様式第1号別紙1、様式第6号、第12号】

②改正法における閲覧制度の見直しに伴い、役員等の一覧表及び建設業法施行令第3条に定める使用人(以下「令3条の使用人」という。)の一覧表から生年月日及び住所を削除する。【様式第1号別紙1、様式第11号】

③改正法における閲覧制度の見直しに伴い、役員等の一覧表に経営業務の管理責任者である者が明確になるよう欄を設ける。【様式第1号別紙1】

④改正法における閲覧制度の見直しに伴い、営業所専任技術者の一覧表を許可申請書の別紙として追加する。【様式第1号別紙4(新設)】

⑤許可申請書等の簡素化を図るため、役員等及び令3条の使用人の略歴書を簡素化するため、職歴欄を削除し、住所、生年月日等に関する調書とする。【第4条、様式第12号、第13号】(経営業務の管理責任者についてのみ職歴の提出を求めることとする。【様式第7号別紙(新設)】)

⑥許可申請書等の簡素化を図るため、平成26年3月の財務諸表等規則の改正を受け、財務諸表への記載を要する資産の基準(重要性基準)を総資産(又は負債及び純資産の合計)の100分の1から100分の5に改正する。【様式第15号記載要領、様式第17号の3記載要領、様式第18号記載要領】

『 許可申請書等の閲覧対象の限定』
以下の書類について、個人情報が含まれることから、閲覧対象から除外。

①職歴等が含まれる経営業務管理責任者の要件を満たすことの証明書【様式第7号】

②学歴等が含まれる営業所専任技術者の要件を満たすことの証明書【様式第8号】

③生年月日が含まれる国家資格者等・監理技術者一覧表【様式第11号の2】

④住所及び生年月日が含まれる許可申請者又はその役員等及び令3条の使用人の調書(改正前の「略歴書」)【様式第12号、第13号】

⑤住所等が含まれる登記事項証明書等

⑥住所が含まれる株主調書【様式第14号】

⑦納税額等が含まれる納税証明書

『その他建設業の許可に関する事務の見直し』

①建設業法施行令の改正により、都道府県における大臣許可業者の許可申請書等の閲覧が廃止されるため、国土交通大臣に提出すべき書類の部数について、従たる営業所のある都道府県の数分の写しは不要とし、正本及び副本各1通に限定する。【第7条】

②許可申請者の利便性の向上を図るため、一般建設業又は特定建設業の許可に際し必要な営業所専任技術者の要件を満たすことを証することができる書類として、監理技術者資格者証の写しを追加する。【第3条、第13条】

『 一般建設業の営業所専任技術者(=主任技術者)の要件の見直し【第7条の3】』

①主任技術者の要件について、施工の実態及び業界からの要望を踏まえて見直しを行った結果、以下の改正を実施。
・職業能力開発促進法による技能検定のうち、型枠施工の試験に合格した者等を大工工事業の主任技術者の要件に追加する。
・職業能力開発促進法による技能検定のうち、建築板金(ダクト板金作業)の試験に合格した者等を管工事業の主任技術者の要件に追加する。

②職業能力開発促進法による技能検定のうち、コンクリート積みブロック施工、スレート施工及びれんが積みの廃止に伴い、主任技術者の要件から削除する。

『施工体制台帳の記載事項等の見直し【第14条の2、第14条の4】』

①改正法により公共工事について施工体制台帳の作成範囲が拡大し、一般建設業者も作成主体となることに伴い、施工体制台帳の記載事項として、元請である建設業者が置く主任技術者の氏名等を追加する。

②建設分野における外国人材の活用を図るための緊急措置の導入に伴い、施工体制台帳の記載事項及び再下請通知を行うべき事項として、外国人建設就労者の従事の有無及び外国人技能実習生の従事の有無を追加する。

『経営事項審査の客観的事項の見直し【第18条の3】』
 公共工事の品質確保の促進に関する法律の改正により、発注者が、若年の技術者、技能労働者等の育成及び確保の状況を審査・評価するよう努めることとされたことに伴い、
・経営事項審査の客観的事項に「若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況」を追加する。

『建設業者団体の届出制度の見直し【第23条】』
 改正法において、国が建設業者団体の担い手の育成及び確保に関する取組の状況について把握するよう努めるとともに、当該取組が促進されるよう必要な措置を講ずることとされたことを踏まえ、建設業者団体は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に関する取組を実施している場合には、当該取組の内容を国土交通大臣に届け出ることができることとし、国土交通大臣は当該取組が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。