2014/11/03
「改正後」
(法第六条第一項第五号の書面)
第三条
(略)
2 法第六条第一項第五号の書面のうち法第七条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第八号による証明書並びに第一号及び第二号又は第二号から第四号までのいずれかに掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面とする。
一~三 (略)
四 監理技術者資格者証の写し
3 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、法第七条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面の提出を省略することができる。
「改正前」
(法第六条第一項第五号の書面)
第三条(略)
2 法第六条第一項第五号の書面のうち法第七条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第八号による証明書及び第一号、第二号又は第三号に掲げる証明書その他当該事項を証するに足りる書面とする。
一~三(略)
(新設)
3 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、法第七条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面のうち別記様式第八号による証明書以外の書面の提出を省略することができる。