2014/11/01
平成26年6月4日、現在及び将来の公共工事の品質確保の促進を目的として「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の改正法(以下「改正品確法」という。)が公布・施行されました。そこには、公共工事の競争に参加する者(競争に参加しようとする者も含む。以下同じ。)について、
[1] 若年の技術者、技能労働者等の育成及び確保の状況、
[2] 建設機械の保有の状況、
[3] 災害時における工事の実施体制の確保の状況
等に関する事項を適切に審査し、又は評価するよう努めなければならない」旨規定されたところです(改正品確法第13条)。
これを踏まえて、公共工事における発注者共通の評価として活用されている経営事項審査の項目及び基準について、平成26年9月10日に開催された中央建設業審議会での審議を経て、建設業法施行規則の一部改正と併せて所要の改正を行うことなりました。
本日、「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号)の一部を改正する告示」、「経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めた件(平成16年国土交通省告示第482号)の一部を改正する告示」が公布されるとともに、「経営事項審査の事務取扱いについて(通知)の一部改正について」が発出されました。
報道発表資料:経営事項審査の審査項目及び基準の改正等について - 国土交通省
本ブログでもこれから詳しく取り上げていきたいと思います。