2014/11/18
「改正後」
第九条(略)
2 (略)
一(略)
二 法第五条第二号に掲げる事項のうち営業所の新設に係る変更 当該営業所に係る法第六条第一項第四号及び第五号の書面
「改正前」
第九条(略)
2 (略)
一(略)
二 法第五条第二号に掲げる事項のうち営業所の新設に係る変更 当該営業所に係る法第六条第一項第四号及び第五号の書面並びに許可申請書、変更届出書及びこれらの添付書類の写し
【コメント】これまでは、ある都道府県内に初めて営業所を設けた時は、その許可申請書類を閲覧に供するために、今までに提出した許可申請書・変更届出書を併せて提出することが必要でしたが、今回、閲覧制度も大臣許可は主たる営業所を管轄する地方整備局等に統一されたので、これらの資料の提出は不要となります。