2014/11/15
「改正後」
タイル・れんが・ブロック工事業
一・二(略)
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項規定による技能検定のうち検定職種を一級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した者又は検定職種を二級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した後タイル・れんが・ブロック工事に関し三年以上実務の経験を有する者
「改正前」
タイル・れんが・ブロック工事業
一・二(略)
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項規定による技能検定のうち検定職種を一級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した者若しくは検定職種をれんが積み若しくはコンクリート積みブロック施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のタイル張り、築炉若しくはブロック建築とするものに合格した後タイル・れんが・ブロック工事に関し三年以上実務の経験を有する者