2014/11/14
「改正後」
管工事業
一・二(略)
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建築板金(選択科目を「ダクト板金作業」とするものに限る。以下この欄において同じ。)、冷凍空気調和機器施工若しくは配管(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を二級の建築板金、冷凍空気調和機器施工若しくは配管とするものに合格した後管工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四~六(略)
「改正前」
管工事業
一・二(略)
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の冷凍空気調和機器施工若しくは配管(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)とするものに合格した者又は検定職種を二級の冷凍空気調和機器施工若しくは配管とするものに合格した後管工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四~六(略)