2014/11/12
「改正後」
屋根工事業
一・二(略)
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建築板金若しくはかわらぶきとするものに合格した者又は検定職種を二級の建築板金若しくはかわらぶきとするものに合格した後屋根工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四(略)
「改正前」
屋根工事業
一・二(略)
三 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建築板金、かわらぶき若しくはスレート施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の建築板金、かわらぶき若しくはスレート施工とするものに合格した後屋根工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四(略)