2014/11/11
「改正後」
石工事業
一 (略)
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した後石工事に関し三年以上実務の経験を有する者
「改正前」
石工事業
一 (略)
二 職業能力開発促進法第四十四条第一項規定による技能検定のうち検定職種を一級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した者若しくは検定職種をコンクリート積みブロック施工とするものに合格した者又は検定職種を二級のブロック建築若しくは石材施工とするものに合格した後石工事に関し三年以上実務の経験を有する者