2014/11/10
建設業法施行規則
(法第七条第二号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者)
第七条の三
「改正後」
大工工事業
一・二(略)
三職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建築大工若しくは型枠施工とするものに合格した者又は検定職種を二級の建築大工若しくは型枠施工とするものに合格した後大工工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四・五(略)
「改正前」
大工工事業
一・二(略)
三職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の規定による技能検定のうち検定職種を一級の建築大工とするものに合格した者又は検定職種を二級の建築大工とするものに合格した後大工工事に関し三年以上実務の経験を有する者
四・五(略)