2014/11/08
「改正後」
(提出すべき書類の部数)第七条(略)一 国土交通大臣の許可を受けようとする者にあつては、正本及び副本各一通
「改正前」
(提出すべき書類の部数)第七条(略)一 国土交通大臣の許可を受けようとする者にあつては、正本一通及び営業所のある都道府県の数と同一部数のその写し