情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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平成27年4月1日施行の改正/建設業許可・国土交通大臣許可申請書の提出部数が変更されます。

「改正後」

(提出すべき書類の部数)
第七条(略)
一 国土交通大臣の許可を受けようとする者にあつては、正本及び副本各一通

「改正前」

(提出すべき書類の部数)
第七条(略)
一 国土交通大臣の許可を受けようとする者にあつては、正本一通及び営業所のある都道府県の数と同一部数のその写し