2014/11/06
「改正後」
(法第六条第一項第六号の書類)
第四条(略)
一・二・三・四(略)
五 許可申請者(法人である場合においてはその役員並びに相談役及び顧問をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員)を含む。次号において同じ。)及び令第三条に規定する使用人が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。)
「改正前」
(法第六条第一項第六号の書類)
第四条(略)
一・二・三・四(略)
五 許可申請者及び令第三条に規定する使用人が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。)