2014/11/19
【改正後】(新設)
(閲覧に供する書類)第十二条の二
法第十三条第六号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 第四条第一項第一号、第七号、第九号、第十号、第十三号、第十四号、第十七号及び第十八号に掲げる書類
二 第九条第二項第二号及び第三号に掲げる法第六条第一項第四号の書面
三 第十条第一項第一号及び第二号に掲げる書類