情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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平成27年4月1日施行の改正/様式第十三号令3使用人の略歴書も、住所・生年月日に関する調書に変わります。

「改正後」
(法第六条第一項第六号の書類)
第四条(略)
一・二・三(略)
四 別記様式第十三号による令第三条に規定する使用人(当該使用人に許可申請者が含まれる場合には、当該許可申請者を除く。)の住所、生年月日等に関する調書

「改正前」
(法第六条第一項第六号の書類)
第四条(略)
一・二・三(略)
四 別記様式第十三号による令第三条に規定する使用人(当該使用人に許可申請者が含まれる場合には、当該許可申請者を除く。)の略歴書