2014/11/29
(3)注文書・請書による契約は一定の要件を満たすことが必要
注文書・請書による請負契約を締結する場合は、次に掲げる場合に応じた要件を満たさなければならない。
ア 当事者間で基本契約書を取り交わした上で、具体の取引については注文書及び請書の交換による場合
① 基本契約書には、建設業法第19条第1項第4号から第14号に掲げる事項(上記(2)の④から⑭までの事項。ただし、注文書及び請書に個別に記載される事項を除く。)を記載し、当事者の署名又は記名押印をして相互に交付すること。
② 注文書及び請書には、建設業法第19条第1項第1号から第3号までに掲げる事項(上記(2)の①から③までの事項)その他必要な事項を記載すること。
③ 注文書及び請書には、それぞれ注文書及び請書に記載されている事項以外の事項については基本契約書の定めによるべきことが明記されていること。
④ 注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印すること。
イ 注文書及び請書の交換のみによる場合
① 注文書及び請書のそれぞれに、同一の内容の契約約款を添付又は印刷すること。
② 契約約款には、建設業法第19条第1項第4号から第14号に掲げる事項(上記(2)の④から⑭までの事項。ただし、注文書及び請書に個別に記載される事項を除く。)を記載すること。
③ 注文書又は請書と契約約款が複数枚に及ぶ場合には、割印を押すこと。
④ 注文書及び請書の個別的記載欄には、建設業法第19条第1項第1号から第3号までに掲げる事項(上記(2)の①から③までの事項)その他必要な事項を記載すること。
⑤ 注文書及び請書の個別的記載欄には、それぞれの個別的記載欄に記載されている事項以外の事項については契約約款の定めによるべきことが明記されていること。
⑥ 注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印すること。