情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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仲裁法/罰則・国外犯

今回は仲裁法上の罰則のうち、国外で仲裁法に関する罪を犯した者は罰則は適用されるのでしょうか?建設工事請負契約約款の仲裁合意書に次の記載「審査会における仲裁手続は、仲裁法の規定による」をもとに、本ブログで取り上げています。

(国外犯)
第五十五条  第五十条から第五十三条までの規定は、日本国外において第五十条から第五十二条までの罪を犯した者にも適用する。

2  前条の罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二条 の例に従う。

(この項終わり)