情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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仲裁法/罰則・贈賄

今回は仲裁法上の罰則のうち、賄賂を贈った側はどうなるのでしょうか?建設工事請負契約約款の仲裁合意書に次の記載「審査会における仲裁手続は、仲裁法の規定による」をもとに、本ブログで取り上げています。

(贈賄)
第五十四条  第五十条から第五十二条までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。

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