情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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仲裁法/罰則・没収及び追徴

今回は仲裁法上の罰則のうち、収受した賄賂はどうなるのでしょうか?建設工事請負契約約款の仲裁合意書に次の記載「審査会における仲裁手続は、仲裁法の規定による」をもとに、本ブログで取り上げています。

(没収及び追徴)
第五十三条  犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

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