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仲裁法/罰則・第三者供賄

今回は仲裁法上の罰則について。建設工事請負契約約款の仲裁合意書に次の記載「審査会における仲裁手続は、仲裁法の規定による」をもとに、本ブログで取り上げています。

第十章 罰則

(第三者供賄)
第五十一条  仲裁人が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

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