2014/10/19
今回は仲裁法上の罰則について。建設工事請負契約約款の仲裁合意書に次の記載「審査会における仲裁手続は、仲裁法の規定による」をもとに、本ブログで取り上げています。
第十章 罰則
(第三者供賄)第五十一条 仲裁人が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
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