2014/10/18
今回は仲裁法上の罰則について。収賄があるとやはり公正さを欠くことになります。「審査会における仲裁手続は、仲裁法の規定による」という建設工事請負契約約款の仲裁合意書への記載をもとに本ブログで取り上げています。
第十章 罰則
(収賄、受託収賄及び事前収賄)
第五十条 仲裁人が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
2 仲裁人になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、仲裁人となった場合において、五年以下の懲役に処する。
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