仲裁法を見ていくのもほとんど終わりに近づいてきました。仲裁法は、建設工事請負契約約款の仲裁合意書より、「審査会における仲裁手続は、仲裁法の規定による」という点で使われています。
(仲裁費用の予納)
第四十八条 仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁手続の費用の概算額として仲裁廷の定める金額について、相当の期間を定めて、当事者に予納を命ずることができる。
2 仲裁廷は、前項の規定により予納を命じた場合において、その予納がないときは、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁手続を中止し、又は終了することができる。
次のページに続きます。