情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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仲裁法/仲裁人の報酬

建設工事請負契約約款の仲裁合意書に記載されている、「審査会における仲裁手続は、仲裁法の規定による」この仲裁法を見ていきます。

第九章 雑則

(仲裁人の報酬)
第四十七条  仲裁人は、当事者が合意により定めるところにより、報酬を受けることができる。

2  前項の合意がないときは、仲裁廷が、仲裁人の報酬を決定する。この場合において、当該報酬は、相当な額でなければならない。

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