2014/10/14
建設工事請負契約約款の仲裁合意書に記載されている、「審査会における仲裁手続は、仲裁法の規定による」この仲裁法を見ていきます。
第九章 雑則
(仲裁人の報酬)第四十七条 仲裁人は、当事者が合意により定めるところにより、報酬を受けることができる。
2 前項の合意がないときは、仲裁廷が、仲裁人の報酬を決定する。この場合において、当該報酬は、相当な額でなければならない。
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