情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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仲裁法/仲裁廷による仲裁判断の解釈

請負契約約款の仲裁合意書より、「なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。」とあります。仲裁法とはどのようなものなのでしょうか?

(仲裁廷による仲裁判断の解釈)

第四十二条  当事者は、仲裁廷に対し、仲裁判断の特定の部分の解釈を求める申立てをすることができる。

2  前項の申立ては、当事者間にかかる申立てをすることができる旨の合意がある場合に限り、することができる。

3  前条第二項及び第三項の規定は第一項の申立てについて、第三十九条並びに前条第四項及び第五項の規定は第一項の申立てについての決定について、それぞれ準用する。

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