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仲裁法/合議体である仲裁廷の議事

請負契約約款の仲裁合意書より、「なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。」とあります。仲裁法とはどのようなものなのでしょうか?

(合議体である仲裁廷の議事)
第三十七条  合議体である仲裁廷は、仲裁人の互選により、仲裁廷の長である仲裁人を選任しなければならない。

2  合議体である仲裁廷の議事は、仲裁廷を構成する仲裁人の過半数で決する。

3  前項の規定にかかわらず、仲裁手続における手続上の事項は、当事者双方の合意又は他のすべての仲裁人の委任があるときは、仲裁廷の長である仲裁人が決することができる。

4  前三項の規定は、当事者間に別段の合意がある場合には、適用しない。

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