情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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仲裁法/仲裁地

請負契約約款の仲裁合意書より、「なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。」とあります。仲裁法とはどのようなものなのでしょうか?

(仲裁地)
第二十八条  仲裁地は、当事者が合意により定めるところによる。

2  前項の合意がないときは、仲裁廷は、当事者の利便その他の紛争に関する事情を考慮して、仲裁地を定める。

3  仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、前二項の規定による仲裁地にかかわらず、適当と認めるいかなる場所においても、次に掲げる手続を行うことができる。
一  合議体である仲裁廷の評議

二  当事者、鑑定人又は第三者の陳述の聴取

三  物又は文書の見分

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