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仲裁法/当事者の平等待遇

請負契約約款の仲裁合意書より、「なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。」とあります。仲裁法とはどのようなものなのでしょうか?

第五章 仲裁手続の開始及び仲裁手続における審理

(当事者の平等待遇)
第二十五条  仲裁手続においては、当事者は、平等に取り扱われなければならない。

2  仲裁手続においては、当事者は、事案について説明する十分な機会が与えられなければならない。

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