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仲裁法/暫定措置又は保全措置

請負契約約款の仲裁合意書より、「なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。」とあります。仲裁法とはどのようなものなのでしょうか?

(暫定措置又は保全措置)
第二十四条  仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、その一方の申立てにより、いずれの当事者に対しても、紛争の対象について仲裁廷が必要と認める暫定措置又は保全措置を講ずることを命ずることができる。

2  仲裁廷は、いずれの当事者に対しても、前項の暫定措置又は保全措置を講ずるについて、相当な担保を提供すべきことを命ずることができる。

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